通所施設でカットしていいの?

これ、よく言われます。

通所施設(デイケア・デイサービス)での

訪問理美容は、ダメ!

と思っている介護職の方、結構多いです。

でも実は、イイんですよ!

厚生労働省のホームページに取り決めが記載されています。

≪厚生労働省ホームページ → [福祉・介護] → [介護・高齢者福祉] →[介護サービス関係Q&A] → 56ページ目≫質問番号913,914
厚生労働省ホームページはここをクリック

内容↓

①通所施設で散髪する事自体に問題はない。

②散髪中の時間は通所サービスの提供時間には含まれない。

③訪問理美容サービスと通所サービスを明確に区分しておこなえば、
サービス開始前、又は終了後に限る必要はない。

④通所サービスとは別に費用請求をおこなうこと。

要約します。  

「通所施設では、散髪に費やした所要時間は通所サービスの利用時間には含まないが、
外部の業者に有料で依頼すれば、利用時間中に散髪してもいい」

という内容です。

しかし、これに加え各自治体ごとに、
通所施設では散髪NGと条例がある地域もありますが、
長崎市では問題なしです。

さあ、いますぐお電話を(^^)

事務所095-807-6331