これ、よく言われます。
通所施設(デイケア・デイサービス)での
訪問理美容は、ダメ!
と思っている介護職の方、結構多いです。
でも実は、イイんですよ!
厚生労働省のホームページに取り決めが記載されています。
≪厚生労働省ホームページ → [福祉・介護] → [介護・高齢者福祉] →[介護サービス関係Q&A] → 56ページ目≫質問番号913,914
厚生労働省ホームページはここをクリック
内容↓
①通所施設で散髪する事自体に問題はない。
②散髪中の時間は通所サービスの提供時間には含まれない。
③訪問理美容サービスと通所サービスを明確に区分しておこなえば、
サービス開始前、又は終了後に限る必要はない。
④通所サービスとは別に費用請求をおこなうこと。
要約します。
「通所施設では、散髪に費やした所要時間は通所サービスの利用時間には含まないが、
外部の業者に有料で依頼すれば、利用時間中に散髪してもいい」
という内容です。
しかし、これに加え各自治体ごとに、
通所施設では散髪NGと条例がある地域もありますが、
長崎市では問題なしです。
さあ、いますぐお電話を(^^)
事務所095-807-6331