これ、よく言われます。
通所施設(デイケア・デイサービス)での
訪問美容は、ダメ!
と思っている介護職の方、結構多いです。
でも実は、イイんですよ!
厚生労働省のホームページに取り決めが記載されています。
≪厚生労働省ホームページ → [福祉・介護] → [介護・高齢者福祉] →[介護サービス関係Q&A] → 46, 47ページ目≫質問番号679、680
厚生労働省ホームページはここをクリック
内容↓
①通所施設で散髪する事自体に問題はありません。
②散髪中の時間は介護保険の提供時間には含まれません。
③散髪を事業として確立したサービスをするのであれば、散髪を提供するタイミングを介護サービスを受ける利用前、もしくは利用後に限る必要はない。
要約します。
「通所施設では、
散髪に費やした所要時間は
介護保険サービスの利用時間には含まないが、
利用時間中に散髪してもいい」
(散髪の時間を差し引く)
例:利用時間5時間 - 散髪に費やした時間30分 =
介護保険サービスの利用時間は「4時間30分」とみなされる。
なので、散髪した日は、
30分延長してデイで過ごすと、5時間利用したことになる。
しかし、これに加え各自治体ごとに、
通所施設では散髪NGと条例がある地域もありますが、
長崎市では問題なしです。
さあ、いますぐお電話を(^^)
事務所095-807-6331